1975-07-17 第75回国会 衆議院 決算委員会 第19号
これは厚生省関係になるだろうと思いますが、先ほど、いわゆる原水供給の問題での法改正の問題にちょっと触れましたけれども、生活環境審議会やあるいは水道協会の意見の中に、現行水道法、これは事業は一切市町村などの企業体に任せて、その基準を定めるだけのものだ。その点で、水源開発の問題であるとか広域化の問題になりますと、一つの自治体のできる限界を超えているわけですね。
これは厚生省関係になるだろうと思いますが、先ほど、いわゆる原水供給の問題での法改正の問題にちょっと触れましたけれども、生活環境審議会やあるいは水道協会の意見の中に、現行水道法、これは事業は一切市町村などの企業体に任せて、その基準を定めるだけのものだ。その点で、水源開発の問題であるとか広域化の問題になりますと、一つの自治体のできる限界を超えているわけですね。
もちろん、その水道事業自体が、個々の市町村ごとに建設され経営されてきたという歴史的な背景がございますので、実際問題としてはなかなか、そこらがうまくいくかどうか異論のあるところかもわかりませんけれども、伝え聞くところでは、県はいわゆる原水供給という形で供給したい。
ところがネックは水道法で、いわゆる原水供給は水道法ではないわけですね。その辺で、法改正すべきだという意見と、いや法改正なんかやらないで、むだなことは省いて、宮城県自体がいわゆる上水化して市町村に配った方が合理的じゃないか、こういう意見もあるわけです。その辺、厚生省としてはどちらが合理的だと考えていらっしゃるのか、ちょっと伺っておきたいと思うのです。
このうち、東京都は三十七・四トンの原水供給を受けることになっているが、昭和五十年までにこれらのすべての水源施設が完成すれば、この時点における東京都の水需要はほぼ充足される。しかしながら、二つの大きな問題がある。
事業費等は、まだ積算中でございますが、数十億を要すると存じますので、事業主体としましては、地元の六町村がそれぞれ供給するというわけにもまいりませんので、原水供給のほうはいまのところ確定いたしておりませんが、関係省及び地元と話し合いしまして、県営でひとつお願いしたい。
結論だけ申し上げますれば、最近ようやくまとまって、原水供給を一貫してやるという建前から、公団が新しくできます浄水場まで導水するということに話し合いがまとまりました。ただ、との間に、浄水場をどこにつくるかという問題それから浄水場まで導水路をどういうふうにやるかという問題につきましては、今まであまり調査もしておりませんでした。荒川放流案ということからスタートしているわけでございます。
いま一つ、そういう話合いの点でちよつと疑問のところがあるのは、原水供給事業なんです。「上水道事業者の需要に応じて上水道以外の水道により水を供給する事業を経営する者」これが原水供給事業者ということになつておるのです。
○楠本政府委員 原水供給事業のうち一部は厚生大臣の専管になり、一部は、御指摘の通りこの法案によりますと、主務大臣は建設大臣または厚生大臣となつておりまして、この差は——水道事業に対してのみ原水を供給する原水供給事業というものがございます。
この以外から出てはみ出す水道は、十九条の原水供給の関係で、或る範囲において規制の対象にしなければならない、こういう考えで多少ここにはみ出すものも入れておる、こういうことで立案いたしました。
そういう観念の取り方も実はあるわけでございますが、十九条で原水供給事業というものを、やはりいわゆる一般の上水道のためにどうしても衛生管理の面から、ここまで管理を及ぼさないと工合が悪い。然らばこの場合のいわゆる普通の河川でない人工的水道といいますか、こういうものに規制を及ぼす場合には、それを何と表現するかという問題、これは立法技術の問題になつて参ります。
併しながら第二項以下におきまして、例えますれば、飲水はこういうものを言う、産業用水はこういうものを言う、原水供給の水道事業はこういうものを言う、というようなことになりまして、実質的には勢いさような導管は本法から適用を受けない、かような結果になるわけであります。
次に、事業用水道につきましては、現下我が国の鉱工業の立地上険路となつております用水を確保することが緊急でありますので、水道部門における工業用水その他原水供給の水道を事業用水道として特別に規定することにいたしました。
第四番目には、水道、上水道或いは事業用水道等に原水を供給いたしますることを専らの任務といたしております水道を、原水供給の水道として一つの分類を設けた次第でございます。 以上おおむね四つがこの水道法に規定してあります水道の種類でございます。 第三に、先ずその中心となります上水道に関する規制につきましては、次のような点を逐次規制いたします。
さらに第四といたしまして、原水供給水道というものを考えております。これは産業用水道あるいは上水道等に原水をそのまま供給するという施設でございます。 なおこの分類におきまして、たとい事業用水道でございましても、それが飲用に一部供されておれば、これは重きによつて律することといたし、これを上水道あるいは簡易水道等の範疇に加えて考えることといたしてございます。
次に、事業用水道につきましては現下我が国の鉱工業の立地上隘路となつております用水を確保することが緊急でありますので、水道部門における工業用水その他原水供給の水道を事業用水道として特別に規定することにいたしました。
次に事業用水道につきましては、現下わが国の鉱工業の立地上隘路となつております用水を確保することが緊急でありまするので、水道部門における工業用水その他原水供給の水道を事業用水道として特別に規定することといたしました。